(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
第八条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「新監査証明府令」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一新監査証明府令第一条第七号及び第八号並びに第四条第一項から第十五項まで平成二十四年三月三十一日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下この条において「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表及び財務諸表(以下この条において「連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
- 二新監査証明府令第四条第十六項施行日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用する。
- 三新監査証明府令第四条第十七項施行日以後に開始する中間連結会計期間及び中間会計期間(以下この条において「中間連結会計期間等」という。)に係る中間連結財務諸表及び中間財務諸表(以下この条において「中間連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用する。
- 四新監査証明府令第四条第十八項施行日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表並びに事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間(第七号において「四半期会計期間等」という。)に係る四半期財務諸表の監査証明について適用する。
- 五新監査証明府令様式第一号平成二十三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例によることができる。
- 六新監査証明府令様式第二号平成二十三年四月一日以後に開始する中間連結会計期間等に係る中間連結財務諸表等の監査証明について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間等に係る中間連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例によることができる。
- 七新監査証明府令様式第四号平成二十三年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表及び事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表の監査証明について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表及び事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表の監査証明については、なお従前の例によることができる。