条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第十一条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和三十二年大蔵省令第十二号府省令
(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第十一条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十三条(罰則の適用に関する経過措置) 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 目次 第十二条(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) →