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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百十三条 (ストック・オプションに関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(ストック・オプションに関する注記)

第二百十三条

財務諸表等規則第二百二十七条(第四項を除く。)の規定は、ストック・オプションを付与している場合について準用する。この場合において、同条第一項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第二種中間財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。

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