(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)
第二百十二条
財務諸表等規則第八条の十四第一項の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、同項第一号中「事業年度」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第八条の十四第一項の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、同項第一号中「事業年度」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。