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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の十四 (ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)

第八条の十四

ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、別段の定めがある場合はこの限りでない。

  1. 役務の提供を受けた場合には、当該事業年度における費用計上額及び科目名
  2. 財貨を取得した場合には、その取引における当初の資産計上額又は費用計上額及び科目名
  3. 権利不行使による失効が生じた場合には、利益として計上した金額

2前項に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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