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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の十三の三 (複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記)

第八条の十三の三

第八条の十三の規定にかかわらず、退職給付に関し、複数の事業主である会社等により設立された確定給付制度(以下この項において「複数事業主制度」という。)を採用している場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

  1. 財務諸表提出会社の年金資産の額を合理的に算定できる場合複数事業主制度の概要及び第八条の十三第一項第二号から第八号までに掲げる事項
  2. 財務諸表提出会社の年金資産の額を合理的に算定できない場合
    1. 複数事業主制度の概要
    2. 複数事業主制度に係る退職給付費用の額
    3. 複数事業主制度の直近の積立状況
    4. 複数事業主制度の掛金、加入人数又は給与総額に占める財務諸表提出会社のこれらの割合

2前項第一号の規定により注記すべき事項は、第八条の十三第一項各号に掲げる注記に含めて記載することができる。この場合には、その旨を記載しなければならない。

3前二項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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