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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の八の三 (複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記)

第十五条の八の三

財務諸表等規則第八条の十三の三(第三項を除く。)の規定は、退職給付に関し、複数事業主制度(同条第一項に規定する複数事業主制度をいう。)を採用している場合について準用する。この場合において、同条第一項中「第八条の十三の規定」とあるのは「第十五条の八の規定」と、「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同項第一号中「第八条の十三第一項第二号から第八号まで」とあるのは「第十五条の八第一項第二号から第十号まで」と、同条第二項中「第八条の十三第一項」とあるのは「第十五条の八第一項」と読み替えるものとする。

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