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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の八の二 (確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記)

第十五条の八の二

財務諸表等規則第八条の十三の二第一項の規定は、退職給付に関し、確定拠出制度(財務諸表等規則第八条の十三第一項に規定する確定拠出制度をいう。)を採用している場合について準用する。

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