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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の十三の二 (確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記)

第八条の十三の二

退職給付に関し、確定拠出制度を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 確定拠出制度の概要
  2. 確定拠出制度に係る退職給付費用の額
  3. その他の事項

2前項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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