(確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記)
第八条の十三の二
退職給付に関し、確定拠出制度を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一確定拠出制度の概要
- 二確定拠出制度に係る退職給付費用の額
- 三その他の事項
2前項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
退職給付に関し、確定拠出制度を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
2前項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。