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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百二十六条 (ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)

第二百二十六条

第八条の十四の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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