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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百二十七条 (ストック・オプションに関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(ストック・オプションに関する注記)

第二百二十七条

前条の規定のほか、中間会計期間においてストック・オプションを付与した場合には、当該ストック・オプションについて、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該ストック・オプションの付与による影響が、第二種中間財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況にとつて重要でないと認められる場合には、注記を省略することができる。

  1. 付与対象者の役員、従業員などの区分ごとの人数
  2. 株式の種類別のストック・オプションの付与数
  3. 付与日
  4. 権利確定条件(権利確定条件が付されていない場合にはその旨)
  5. 対象勤務期間(対象勤務期間の定めがない場合にはその旨)
  6. 権利行使期間
  7. 権利行使価格
  8. 付与日における公正な評価単価

2前項の注記は、次に掲げる方法のいずれかにより記載しなければならない。

  1. 契約単位で記載する方法
  2. 複数契約を集約して記載する方法

3前項の規定にかかわらず、次に掲げるストック・オプションについては、複数契約を集約して記載してはならない。

  1. 付与対象者の区分、権利確定条件の内容、対象勤務期間及び権利行使期間が概ね類似しているとはいえないストック・オプション
  2. 株式の公開前に付与したストック・オプションと公開後に付与したストック・オプション
  3. 権利行使価格の設定方法が著しく異なるストック・オプション

4前三項に定める事項は、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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