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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百二十五条 (持分法損益等の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(持分法損益等の注記)

第二百二十五条

第二種中間連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。

  1. 関連会社がある場合関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
  2. 開示対象特別目的会社がある場合開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項

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