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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百二十四条 (税効果会計の適用)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(税効果会計の適用)

第二百二十四条

法人税等については、税効果会計を適用して第二種中間財務諸表を作成しなければならない。

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