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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の十六 (自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記)

第八条の十六

第八条の十四の規定のほか、役務の受領又は財貨の取得の対価として自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合には、前条第一項各号に掲げる事項のうち該当する事項について、同条に準じて記載しなければならない。この場合において、提供を受けた役務又は取得した財貨の内容及び役務の対価又は財貨の取得価額の算定を当該役務又は財貨の公正な評価額によつたときには、その旨を注記しなければならない。

2自社株式オプションの付与又は自社の株式の交付に対価性がない場合には、その旨及び対価性がないと判断した根拠を記載しなければならない。

3前二項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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