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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の十一 (自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記)

第十五条の十一

財務諸表等規則第八条の十六(第三項を除く。)の規定は、役務の受領又は財貨の取得の対価として自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。

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