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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の十 (ストック・オプションに関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(ストック・オプションに関する注記)

第十五条の十

財務諸表等規則第八条の十五(第九項を除く。)の規定は、ストック・オプションを付与している場合について準用する。この場合において、同条第一項第二号ロ、ハ、ホ、ヘ及び同項第九号、第四項並びに第七項中「事業年度に」とあるのは「連結会計年度に」と、同条第一項第二号ニ、ト及び第七項中「事業年度末」とあるのは「連結会計年度末」と、同条第四項中「事業年度の」とあるのは「連結会計年度の」と読み替えるものとする。

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