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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百四十五条 (偶発債務の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(偶発債務の注記)

第百四十五条

連結会社に係る偶発債務がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

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