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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百四十六条 (棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

第百四十六条

同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次に掲げる方法のいずれかにより表示しなければならない。

  1. 棚卸資産及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法
  2. 棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法

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