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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百四十七条 (純資産の分類)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(純資産の分類)

第百四十七条

純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。

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