(固定負債の区分表示)
第百四十四条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第四号及び第五号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
- 一社債
- 二長期借入金
- 三長期未払法人税等
- 四引当金
- 五退職給付に係る負債
- 六資産除去債務
- 七その他
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3前条第三項の規定は、第一項第四号に掲げる引当金について準用する。
4前条第四項の規定は、第一項第七号に掲げる項目に属する負債について準用する。