(中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法) 第百八十三条 中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。2中間連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第十六号又は様式第十七号により記載するものとする。 e-Gov法令検索で第百八十三条を開く ↗