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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百八十四条 (中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)

第百八十四条

中間連結キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。

  1. 営業活動によるキャッシュ・フロー
  2. 投資活動によるキャッシュ・フロー
  3. 財務活動によるキャッシュ・フロー
  4. 現金及び現金同等物に係る換算差額
  5. 現金及び現金同等物の増加額又は減少額
  6. 現金及び現金同等物の期首残高
  7. 現金及び現金同等物の中間期末残高

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