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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の三 (比較情報の作成)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(比較情報の作成)

第八条の三

当連結会計年度に係る連結財務諸表は、当該連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項をいう。)を含めて作成しなければならない。

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