条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の二 (連結キャッシュ・フロー計算書)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(連結キャッシュ・フロー計算書)

第八条の二

連結キャッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社のキャッシュ・フロー計算書(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係るキャッシュ・フロー計算書)の金額を基礎として作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の二(連結キャッシュ・フロー計算書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(連結株主資本等変動計算書) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第八条の三(比較情報の作成) →