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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条 (連結株主資本等変動計算書)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(連結株主資本等変動計算書)

第八条

連結株主資本等変動計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の純資産の増加又は減少の金額を基礎として作成しなければならない。

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