(連結株主資本等変動計算書) 第八条 連結株主資本等変動計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の純資産の増加又は減少の金額を基礎として作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗