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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七条の二 (連結包括利益計算書)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(連結包括利益計算書)

第七条の二

連結包括利益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の当期純利益及びその他の包括利益の金額を基礎として作成しなければならない。

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