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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七条 (連結損益計算書)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(連結損益計算書)

第七条

連結損益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る損益計算書)の収益、費用等の金額を基礎として作成しなければならない。

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