(特別法上の準備金等) 第百五十三条 準備金等は、第百二十六条及び第百四十条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。2前項の準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十三条を開く ↗