(別記事業の資産及び負債の分類)
第百五十四条
企業集団の主たる事業が、別記事業である場合においてその資産及び負債を第百二十七条及び第百四十条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
企業集団の主たる事業が、別記事業である場合においてその資産及び負債を第百二十七条及び第百四十条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。