条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百五十五条 (指定法人の純資産の記載)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(指定法人の純資産の記載)

第百五十五条

指定法人が中間連結貸借対照表を作成する場合においてその純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において準拠した法令又は準則を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第百五十五条(指定法人の純資産の記載)について教えてください」と聞く
← 第百五十四条(別記事業の資産及び負債の分類) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第百五十六条(別記事業の資産及び負債の科目の記載) →