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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百五十二条 (非支配株主持分の表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(非支配株主持分の表示)

第百五十二条

非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。

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