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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百五十条 (株式引受権の表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(株式引受権の表示)

第百五十条

第四十三条の二の二の規定は、株式引受権について準用する。

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