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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十九条 (資産及び負債の事業別区分)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(資産及び負債の事業別区分)

第十九条

連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、資産及び負債に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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