(流動負債の区分表示)
第二百五十条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第五号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
- 一支払手形及び買掛金
- 二短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)
- 三リース負債
- 四未払法人税等
- 五引当金
- 六資産除去債務
- 七その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3第一項第五号の引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4第一項第七号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
5第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第三号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、同項第三号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければならない。