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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十四条 (売上総損益金額の表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(売上総損益金額の表示)

第五十四条

売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。

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