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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十四条

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令

第七十四条

その他の包括利益累計額は、第七十一条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他の包括利益累計額の合計額を当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合においては、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。

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