第七十三条
その他の包括利益累計額は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2その他の包括利益累計額に記載される科目は、当連結会計年度変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
その他の包括利益累計額は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2その他の包括利益累計額に記載される科目は、当連結会計年度変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。