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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十二条 (連結附属明細表の種類)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(連結附属明細表の種類)

第九十二条

連結附属明細表の種類は、社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表とする。

2前項に規定する社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表の様式は、様式第九号から第十一号までに定めるところによる。

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