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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十二条の二 (連結附属明細表の作成の省略)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(連結附属明細表の作成の省略)

第九十二条の二

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、前条第一項に規定する資産除去債務明細表の作成を省略することができる。

2前項の規定により資産除去債務明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。

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