(中間連結損益計算書の記載方法) 第二百六十七条 中間連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。2中間連結損益計算書は、様式第二十二号により記載するものとする。 e-Gov法令検索で第二百六十七条を開く ↗