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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百三条 (発行済株式に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(発行済株式に関する注記)

第三百三条

財務諸表等規則第百六条第一項の規定は、発行済株式について準用する。この場合において、同項第一号中「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と読み替えるものとする。

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