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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百六条 (発行済株式に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(発行済株式に関する注記)

第百六条

発行済株式の種類及び総数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 発行済株式の種類ごとに、当事業年度期首及び当事業年度末の発行済株式総数並びに当事業年度に増加又は減少した発行済株式数
  2. 発行済株式の種類ごとの変動事由の概要

2前項に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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