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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百七条 (自己株式に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(自己株式に関する注記)

第百七条

自己株式の種類及び株式数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 自己株式の種類ごとに、当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式数並びに当事業年度に増加又は減少した自己株式数
  2. 自己株式の種類ごとの変動事由の概要

2前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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