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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百八条 (新株予約権等に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(新株予約権等に関する注記)

第百八条

新株予約権については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 新株予約権の目的となる株式の種類
  2. 新株予約権の目的となる株式の数
  3. 新株予約権の事業年度末残高

2前項第一号及び第二号に掲げる事項は、新株予約権がストック・オプション又は自社株式オプションとして付与されている場合には、記載することを要しない。

3第一項第二号の株式の数は、新株予約権の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当事業年度期首及び当事業年度末の数、当事業年度に増加及び減少する株式の数並びに変動事由の概要を記載しなければならない。ただし、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数の、当事業年度末の発行済株式総数(自己株式を保有しているときは、当該自己株式の株式数を控除した株式数)に対する割合に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

4前三項の規定は、自己新株予約権について準用する。

5第一項から前項までに定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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