(新株予約権等に関する注記)
第三百十八条
第百八条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「事業年度末」とあるのは「中間会計期間末」と、同条第三項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第五項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第百八条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「事業年度末」とあるのは「中間会計期間末」と、同条第三項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第五項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。