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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百十九条 (配当に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(配当に関する注記)

第三百十九条

第百九条の規定は、配当について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「当事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間会計期間の末日後」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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