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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百九条 (配当に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(配当に関する注記)

第百九条

配当については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日及び効力発生日
  2. 配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額(剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあつては、当該時価を付した後の帳簿価額)、一株当たり配当額、基準日並びに効力発生日
  3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものについては、配当の原資及び前二号に準ずる事項

2前項に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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