条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百六条 (配当に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(配当に関する注記)

第三百六条

財務諸表等規則第百九条第一項の規定は、配当について準用する。この場合において、同項第三号中「当事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間の末日後」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百六条(配当に関する注記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百五条(新株予約権等に関する注記) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第三百七条 →