第三百七条 指定法人が、中間連結株主資本等変動計算書を作成する場合において、この編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 e-Gov法令検索で第三百七条を開く ↗