(新株予約権等に関する注記)
第三百五条
第七十九条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。この場合において、同条第一項第三号及び第四項中「連結会計年度末」とあるのは「中間連結会計期間末」と、同条第三項中「当連結会計年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当連結会計年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と、同条第四項及び第五項第一号中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第七十九条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。この場合において、同条第一項第三号及び第四項中「連結会計年度末」とあるのは「中間連結会計期間末」と、同条第三項中「当連結会計年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当連結会計年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と、同条第四項及び第五項第一号中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。